【令和6年度拡充】修学支援新制度の第4区分「多子世帯」をわかりやすく解説!
がっくん

令和6年度から修学支援新制度が拡充され、特に中間所得層への支援として新たに第4区分「多子世帯」が設けられました。しかし、「第4区分に該当するのか分からない…」「多子世帯って具体的にどういうこと?」といった疑問を抱える学生や保護者の方も多いのではないでしょうか?

今回は、第4区分「多子世帯」の概要と対象条件について、できるだけ分かりやすく解説します!

本記事の最後には「配布するだけでOK!!多子世帯解説」コンテンツをご用意しております!

多子世帯とは?

以下の内容は、JASSOのwebサイトから多子世帯について説明をした内容となります。

引用

以下のうちいずれか小さい方の数が3以上であり、かつ、あなた(申込者または奨学生本人)が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。

・あなたが奨学金申込時(奨学生として既に採用されている場合には、在学中に申告したとき)に入力した生計維持者の「子ども」の数

・あなたの生計維持者全員の住民税情報における、扶養親族の数の合計

申告対象となる「子ども」の範囲

⽣計維持者2名(原則、申込者または奨学生本人の⽗⺟)のどちらかが住⺠税の扶養親族としている⼈のうち、「いずれかの生計維持者の尊属(※)である者」「扶養する生計維持者の年長者(生計維持者より先に生まれた者)」でない⼈となります。(⽣計維持者が住⺠税の扶養親族としていない⼈は含みません。)

 ※尊属とは、祖父母、父母、伯父伯母など、その人よりも上の世代の親族のことです。

引用元:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/daiyonkubun.html

第4区分「多子世帯」とは、生計維持者(保護者など)が扶養する子どもの数が一定条件を満たす世帯のことです。

対象となる条件

以下の2つの数値のうち、いずれか小さい方の数が3以上である場合、多子世帯として認められます。

  • 奨学金申込時(もしくは在籍報告時)に申告された「子どもの数」
    • → あなたの保護者(生計維持者)が扶養している兄弟姉妹の数。

  • 住民税情報(マイナンバー情報)における扶養親族の数
    • → 生計維持者全員(通常は父母)の住民税情報に基づいて確認される扶養親族数。

「子ども」の範囲

生計維持者が住民税の扶養親族としている人物のうち、以下に該当する人が「子ども」としてカウントされます。

・保護者(生計維持者)の尊属(祖父母など)は含まれない。

・生計維持者自身より年長者(例:親より先に生まれた兄姉など)も対象外。

つまり、生計維持者の年下の兄弟姉妹人数がカウントされる可能性があります。

注意すべきポイント

家計要件

令和6年度は所得制限が適用されます。給付奨学⾦の⽀援要件を満たしている学生の中で、自分と⽣計維持者の⽀給額算定基準額の合計が、

51,300円以上 154,500円未満

令和7年度より、特定の所得制限が適用されません。

学力基準

奨学金を受ける学生は、次の条件を守る必要があります。

取得単位数が基準以上であること

学業成績が著しく低下しないこと

基準を満たさない場合、奨学金の支援が中止されることもあるため、しっかりと学業に取り組むことが求められます。

ダウンロードして配布するだけでOK!! お役立ち資料のDL

「多子世帯」に該当するかどうかや支援条件が複雑で迷ってしまう方も多いと思います。そんな時には、こちらの説明パンフレットをご活用ください。

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